条文くん法令検索 AIに質問する

住生活基本法 第九条 (関係者相互の連携及び協力)

平成十八年法律第六十一号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第九条

国、地方公共団体、公営住宅等の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域において保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の国民の住生活の安定の確保及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住生活基本法第九条(関係者相互の連携及び協力)について教えてください」と聞く
← 第八条(住宅関連事業者の責務) 住生活基本法 目次 第十条(法制上の措置等) →