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住生活基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成十八年法律第六十一号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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