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住生活基本法 第十一条 (住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化)

平成十八年法律第六十一号法律
(住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化)

第十一条

国及び地方公共団体は、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の供給等が図られるよう、住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした改築の促進、住宅に係るエネルギーの使用の合理化の促進、住宅の管理に関する知識の普及及び情報の提供その他住宅の安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化のために必要な施策を講ずるものとする。

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