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住生活基本法 第二十条 (資料の提出等)

平成十八年法律第六十一号法律
(資料の提出等)

第二十条

国土交通大臣は、全国計画の策定又は実施のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出を求め、又は当該行政機関の所管に係る公営住宅等の供給等に関し意見を述べることができる。

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