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住生活基本法 第十九条 (関係行政機関の協力)

平成十八年法律第六十一号法律
(関係行政機関の協力)

第十九条

関係行政機関は、全国計画に即した住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備その他の施策の実施に関し、相互に協力しなければならない。

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