条文くん法令検索 AIに質問する

住生活基本法 第二十二条 (権限の委任)

平成十八年法律第六十一号法律
(権限の委任)

第二十二条

この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長にその一部を、厚生労働大臣の権限にあっては厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長にその全部又は一部を、それぞれ委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住生活基本法第二十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表) 住生活基本法 目次 第八十二条(政令への委任) →