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住生活基本法 第十五条 (全国計画)

平成十八年法律第六十一号法律
(全国計画)

第十五条

政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画(以下「全国計画」という。)を定めなければならない。

2全国計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針
  3. 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標
  4. 前号の目標を達成するために必要と認められる住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策であって基本的なものに関する事項
  5. 東京都、大阪府その他の住宅に対する需要が著しく多い都道府県として政令で定める都道府県における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、社会資本整備審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。

5国土交通大臣は、全国計画について第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に通知しなければならない。

6前三項の規定は、全国計画の変更について準用する。

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