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住生活基本法施行規則 第一条 (全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置)

平成十八年国土交通省令第七十号府省令
(全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置)

第一条

住生活基本法(以下「法」という。)第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。

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(施行期日)
附則

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