(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
第二条
法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
住宅建設計画法施行規則(昭和四十一年建設省令第二十二号)は、廃止する。