条文くん法令検索 AIに質問する

住生活基本法施行規則 第二条 (都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

平成十八年国土交通省令第七十号府省令
(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

第二条

第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(住宅建設計画法施行規則の廃止)

住宅建設計画法施行規則(昭和四十一年建設省令第二十二号)は、廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住生活基本法施行規則第二条(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置) 住生活基本法施行規則 目次