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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四条 (基本方針)

平成十四年法律第七十八号法律
(基本方針)

第四条

国土交通大臣は、マンションの再生等の円滑化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
  2. マンションの再生等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
  3. マンション再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再建に関する事業の円滑な実施に関する事項
  4. 再生マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
  5. マンションの建替え又はマンションの更新が行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再生マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項
  6. マンション敷地売却事業、マンション除却敷地売却事業又は敷地売却事業(以下「マンション等売却事業」と総称する。)その他のマンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却の円滑な実施に関する事項
  7. 売却マンション又は除却敷地売却マンション(以下「売却等マンション」と総称する。)に居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項
  8. マンション除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項
  9. 八の二
    除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項
  10. 八の三
    除却等(第百六十三条の五十六第一項に規定する除却等をいう。第三章第一節において同じ。)をする必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項
  11. 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実施に関する事項
  12. 九の二
    マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針(以下「マンション建替等円滑化指針」という。)に関する事項
  13. その他マンションの再生等の円滑化に関する重要事項

3基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から施行日の前日までの間における第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(次項において「第二号改正後円滑化法」という。)第十一条第四項及び第百七十条第四項の規定の適用については、これらの規定中「マンションの再生等の円滑化に関する法律」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」とする。

2第二号施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間における第二号改正後円滑化法第九十七条第三項の規定の適用については、同項中「第五条の四第一項」とあるのは、「第五条の三第一項」とする。

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