第三条
国及び地方公共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(以下「マンションの再生等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(以下「マンションの再生等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第二条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「新マンション建替え円滑化法」という。)第十条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行後に新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付について適用し、この法律の施行前に第二条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化の促進に関する法律第百一条第二項及び第百五条の二の規定の適用については、同項中「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」とあるのは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)」と、「以下」とあるのは「第百六十三条第二項において」と、同条中「、マンション敷地売却又は敷地分割」とあるのは「又はマンション敷地売却」とする。
2附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第一項の認定を受けたマンションは、第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第一項(同条第二項第一号に係る部分に限る。)の認定を受けたマンションとみなす。
3この法律の施行の際現にその名称中に敷地分割組合という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。