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マンションの再生等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
法律
· 条文 319 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(基本方針)
第四条の二
(助言、指導等)
第五条
第六条
(法人格)
第七条
(定款)
第八条
(名称の使用制限)
第九条
(設立の認可)
第九条の二
(集会の招集)
第九条の三
(招集手続の省略)
第九条の四
(議決権の行使の方法等)
第九条の五
(集会の決議の効力)
第十条
(事業計画)
第十一条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十二条
(認可の基準等)
第十三条
(組合の成立)
第十四条
(認可の公告等)
第十五条
(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
第十五条の二
(賃貸借の終了請求)
第十五条の三
(使用貸借の終了請求)
第十五条の四
(配偶者居住権の消滅請求)
第十六条
(組合員)
第十七条
(参加組合員)
第十八条
(組合員名簿の作成等)
第十九条
(組合員の権利義務の移転)
第二十条
(役員)
第二十一条
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十二条
(役員の任期)
第二十三条
(役員の解任請求)
第二十四条
(役員の職務)
第二十四条の二
(理事長の代表権の制限)
第二十四条の三
(理事長の代理行為の委任)
第二十五条
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十六条
(総会の組織)
第二十七条
(総会の決議事項)
第二十八条
(総会の招集)
第二十九条
(総会の議事等)
第三十条
(特別の議決)
第三十一条
(総代会)
第三十二条
(総代)
第三十三条
(議決権及び選挙権)
第三十四条
(定款又は事業計画の変更)
第三十五条
(経費の賦課徴収)
第三十六条
(参加組合員の負担金及び分担金)
第三十七条
(審査委員)
第三十八条
(解散)
第三十八条の二
(清算中の組合の能力)
第三十九条
(清算人)
第三十九条の二
(裁判所による清算人の選任)
第三十九条の三
(清算人の解任)
第三十九条の四
(清算人の職務及び権限)
第四十条
(清算事務)
第四十条の二
(債権の申出の催告等)
第四十条の三
(期間経過後の債権の申出)
第四十一条
(残余財産の処分制限)
第四十一条の二
(裁判所による監督)
第四十二条
(決算報告)
第四十二条の二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の三
(不服申立ての制限)
第四十二条の四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十三条
(検査役の選任)
第四十四条
第四十五条
(施行の認可)
第四十六条
(規準又は規約)
第四十七条
(事業計画)
第四十八条
(認可の基準等)
第四十九条
(施行の認可の公告等)
第五十条
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第五十一条
(施行者の変動)
第五十二条
(施行者の権利義務の移転)
第五十三条
(審査委員)
第五十四条
(マンション再生事業の廃止及び終了)
第五十五条
(権利変換手続開始の登記)
第五十六条
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十七条
(権利変換計画の決定及び認可)
第五十八条
(権利変換計画の内容)
第五十九条
(権利変換計画の決定基準)
第六十条
(区分所有権及び敷地利用権等)
第六十一条
(担保権等の登記に係る権利)
第六十二条
(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
第六十三条
(再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
第六十四条
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十五条
(認可の基準)
第六十六条
(権利変換計画の変更)
第六十七条
(審査委員の関与)
第六十八条
(権利変換の処分)
第六十九条
(権利変換期日等の通知)
第七十条
(敷地に関する権利の変換等)
第七十一条
(再生前マンションに関する権利の変換)
第七十二条
(区分所有法の規約とみなす部分)
第七十三条
(担保権等の移行)
第七十四条
(権利変換の登記)
第七十五条
(補償金)
第七十六条
(補償金の供託)
第七十七条
(物上代位)
第七十八条
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第七十九条
(占有の継続)
第八十条
(再生前マンション等の明渡し)
第八十一条
(建築工事等の完了の公告等)
第八十二条
(再生後マンションに関する登記)
第八十三条
(借家条件の協議及び裁定)
第八十四条
(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第八十五条
(清算)
第八十六条
(清算金の供託及び物上代位)
第八十七条
(清算金の徴収)
第八十八条
(先取特権)
第八十九条
(施行者が取得した権利の処分)
第九十条
第九十一条
(処分、手続等の効力)
第九十二条
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第九十三条
(不動産登記法の特例)
第九十四条
(施行者による管理規約の設定)
第九十五条
(関係簿書の備付け)
第九十六条
(書類の送付に代わる公告)
第九十七条
(報告、勧告等)
第九十八条
(組合に対する監督)
第九十九条
(個人施行者に対する監督)
第百条
(資金の融通等)
第百一条
(技術的援助の請求)
第百四条
(除却等計画の認定)
第百五条
(除却等計画の認定基準)
第百六条
(除却等計画の変更)
第百七条
(除却等の実施)
第百八条
(報告の徴収等)
第百九条
(マンション等売却事業の実施)
第百十条
(法人格)
第百十一条
(定款)
第百十二条
(名称の使用制限)
第百十三条
(設立の認可)
第百十四条
(集会の招集)
第百十五条
(招集手続の省略)
第百十六条
(議決権の行使の方法等)
第百十七条
(集会の決議の効力)
第百十八条
(認可の基準等)
第百十九条
(組合の成立)
第百二十条
(認可の公告等)
第百二十一条
(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
第百二十二条
(賃貸借の終了請求)
第百二十三条
(使用貸借の終了請求)
第百二十四条
(配偶者居住権の消滅請求)
第百二十五条
(組合員)
第百二十六条
(役員)
第百二十七条
(総会の組織)
第百二十八条
(総会の決議事項)
第百二十九条
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百三十条
(特別の議決)
第百三十一条
(総代会)
第百三十二条
(総代)
第百三十三条
(議決権及び選挙権)
第百三十四条
(定款又は資金計画の変更)
第百三十五条
(経費の賦課徴収)
第百三十六条
(審査委員)
第百三十七条
(解散)
第百三十八条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百三十九条
第百四十条
第百四十一条
(分配金取得計画の決定及び認可)
第百四十二条
(分配金取得計画の内容)
第百四十三条
(分配金等の価額の算定基準)
第百四十四条
(認可の基準)
第百四十五条
(分配金取得計画の変更)
第百四十六条
(審査委員の関与)
第百四十七条
(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第百四十八条
(権利消滅期日等の通知)
第百四十九条
(権利消滅期日における権利の帰属等)
第百五十条
(権利売却の登記)
第百五十一条
(分配金)
第百五十二条
(分配金の供託等についての規定の準用)
第百五十三条
(補償金)
第百五十四条
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百五十五条
第百五十五条の二
第百五十六条
(処分、手続等の効力)
第百五十七条
(不動産登記法の特例)
第百五十八条
(関係簿書の備付け)
第百五十九条
(書類の送付に代わる公告)
第百六十条
(組合に対する報告、勧告等)
第百六十一条
(組合に対する監督)
第百六十二条
(資金の融通等)
第百六十三条
(技術的援助の請求)
第百六十三条の二
(マンション除却事業の実施)
第百六十三条の三
(法人格)
第百六十三条の四
(定款)
第百六十三条の五
(名称の使用制限)
第百六十三条の六
(設立の認可)
第百六十三条の七
(集会の招集)
第百六十三条の八
(招集手続の省略)
第百六十三条の九
(議決権の行使の方法等)
第百六十三条の十
(集会の決議の効力)
第百六十三条の十一
(認可の基準等)
第百六十三条の十二
(組合の成立)
第百六十三条の十三
(認可の公告等)
第百六十三条の十四
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求等)
第百六十三条の十五
(賃貸借の終了請求)
第百六十三条の十六
(使用貸借の終了請求)
第百六十三条の十七
(配偶者居住権の消滅請求)
第百六十三条の十八
(組合員)
第百六十三条の十九
(役員)
第百六十三条の二十
(総会の組織)
第百六十三条の二十一
(総会の決議事項)
第百六十三条の二十二
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百六十三条の二十三
(特別の議決)
第百六十三条の二十四
(総代会)
第百六十三条の二十五
(総代)
第百六十三条の二十六
(議決権及び選挙権)
第百六十三条の二十七
(定款又は資金計画の変更)
第百六十三条の二十八
(経費の賦課徴収)
第百六十三条の二十九
(審査委員)
第百六十三条の三十
(解散)
第百六十三条の三十一
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百六十三条の三十二
第百六十三条の三十三
第百六十三条の三十四
(補償金支払計画の決定及び認可)
第百六十三条の三十五
(補償金支払計画の内容)
第百六十三条の三十六
(補償金の価額の算定基準)
第百六十三条の三十七
(認可の基準)
第百六十三条の三十八
(補償金支払計画の変更)
第百六十三条の三十九
(審査委員の関与)
第百六十三条の四十
(補償金支払計画に基づく組合の処分)
第百六十三条の四十一
(権利消滅期日等の通知)
第百六十三条の四十二
(権利消滅期日における権利の帰属等)
第百六十三条の四十三
(権利消滅の登記)
第百六十三条の四十四
(補償金)
第百六十三条の四十五
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百六十三条の四十六
第百六十三条の四十七
第百六十三条の四十八
(処分、手続等の効力)
第百六十三条の四十九
(不動産登記法の特例)
第百六十三条の五十
(関係簿書の備付け)
第百六十三条の五十一
(書類の送付に代わる公告)
第百六十三条の五十二
(組合に対する報告、勧告等)
第百六十三条の五十三
(組合に対する監督)
第百六十三条の五十四
(資金の融通等)
第百六十三条の五十五
(技術的援助の請求)
第百六十三条の五十六
(除却等の必要性に係る認定)
第百六十三条の五十七
(要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)
第百六十三条の五十八
(要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)
第百六十三条の五十九
(容積率等の特例)
第百六十三条の六十
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
第百六十三条の六十一
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う要除却等認定マンションの除却等資金の融資)
第百六十三条の六十二
(団地建物所有者集会の特例)
第百六十三条の六十三
(敷地分割決議)
第百六十四条
(敷地分割事業の実施)
第百六十五条
(法人格)
第百六十六条
(定款)
第百六十七条
(名称の使用制限)
第百六十八条
(設立の認可)
第百六十八条の二
(集会の招集)
第百六十八条の三
(招集手続の省略)
第百六十八条の四
(議決権の行使の方法等)
第百六十八条の五
(集会の決議の効力)
第百六十九条
(事業計画)
第百七十条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第百七十一条
(認可の基準)
第百七十二条
(組合の成立)
第百七十三条
(認可の公告等)
第百七十四条
(組合員)
第百七十五条
(役員)
第百七十六条
(総会の組織)
第百七十七条
(総会の決議事項)
第百七十八条
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百七十九条
(特別の議決)
第百八十条
(総代会)
第百八十一条
(総代)
第百八十二条
(議決権及び選挙権)
第百八十三条
(定款又は事業計画の変更)
第百八十四条
(経費の賦課徴収)
第百八十五条
(審査委員)
第百八十六条
(解散)
第百八十七条
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
(敷地権利変換計画の決定及び認可)
第百九十一条
(敷地権利変換計画の内容)
第百九十二条
(敷地権利変換計画の決定基準)
第百九十三条
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
第百九十四条
(担保権等の登記に係る権利)
第百九十五条
(分割実施敷地持分等の価額の算定基準)
第百九十六条
(認可の基準)
第百九十七条
(敷地権利変換計画の変更)
第百九十八条
(審査委員の関与)
第百九十九条
(敷地権利変換の処分)
第二百条
(敷地権利変換期日等の通知)
第二百一条
(敷地に関する権利変換)
第二百二条
(区分所有法の規約とみなす部分)
第二百三条
(担保権等の移行)
第二百四条
(敷地権利変換の登記)
第二百五条
(清算)
第二百六条
(清算金の供託及び物上代位)
第二百七条
(清算金の徴収)
第二百八条
(処分、手続等の効力)
第二百九条
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第二百十条
(不動産登記法の特例)
第二百十一条
(関係簿書の備付け)
第二百十二条
(書類の送付に代わる公告)
第二百十三条
(組合に対する報告、勧告等)
第二百十四条
(組合に対する監督)
第二百十五条
(資金の融通等)
第二百十六条
(技術的援助の請求)
第二百十七条
(意見書等の提出の期間の計算等)
第二百十八条
(審査請求)
第二百十九条
(権限の委任)
第二百二十条
(政令への委任)
第二百二十一条
(経過措置)
第二百二十二条
(事務の区分)
第二百二十三条
第二百二十四条
第二百二十五条
第二百二十六条
第二百二十七条
第二百二十八条
第二百二十九条
第二百三十条
第二百三十一条
第二百三十一条の二
第二百三十二条
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)