(処分、手続等の効力)
第百六十三条の四十八
除却マンションについて権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこの者がした手続その他の行為は、新たにこの者となった者がしたものとみなし、従前のこの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこの者となった者に対してしたものとみなす。
除却マンションについて権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこの者がした手続その他の行為は、新たにこの者となった者がしたものとみなし、従前のこの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこの者となった者に対してしたものとみなす。