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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十九 (不動産登記法の特例)
平成十四年法律第七十八号
法律
(不動産登記法の特例)
第百六十三条の四十九
除却マンションの登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
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マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
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