条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十九 (不動産登記法の特例)

平成十四年法律第七十八号法律
(不動産登記法の特例)

第百六十三条の四十九

除却マンションの登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百六十三条の四十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の四十九(不動産登記法の特例)について教えてください」と聞く
← 第百六十三条の四十八(処分、手続等の効力) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百六十三条の五十(関係簿書の備付け) →