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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十七

平成十四年法律第七十八号法律

第百六十三条の四十七

組合は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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