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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の二 (マンション除却事業の実施)
平成十四年法律第七十八号
法律
(マンション除却事業の実施)
第百六十三条の二
マンション除却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション除却事業を実施することができる。
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「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方税法 第10条
租税特別措置法 第76条
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