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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三 (法人格)
平成十四年法律第七十八号
法律
(法人格)
第百六十三条の三
組合は、法人とする。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第四条
及び
第七十八条
の規定は、組合について準用する。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条
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