条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

平成十八年法律第四十八号法律
(代表者の行為についての損害賠償責任)

第七十八条

一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条(一般社団法人の代表) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第七十九条(代表理事に欠員を生じた場合の措置) →