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競馬法 第二十三条の十五 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十三条の十五

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

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