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競馬法 第二十三条の十六 (定款)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(定款)

第二十三条の十六

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する事項
  5. 運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
  6. 評議員会に関する事項
  7. 役員に関する事項
  8. 業務及びその執行に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 公告の方法

2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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