(定款)
第二十三条の十六
協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
- 六評議員会に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十公告の方法
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。