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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
· 条文 103 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第一条の二
(競馬の施行)
第二条
(競馬場)
第三条
(競馬の開催)
第三条の二
(海外競馬の競走の指定)
第四条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第五条
(入場料)
第六条
(勝馬投票券)
第七条
(勝馬投票法)
第八条
(払戻金)
第九条
第十条
第十一条
第十二条
(投票の無効)
第十三条
(馬主の登録)
第十四条
(馬の登録)
第十五条
(服色の登録)
第十六条
(競走馬の調教及び騎乗)
第十七条
(登録料及び免許手数料)
第十八条
(特別登録料)
第十九条
(競馬場の数)
第二十条
(競馬の開催)
第二十条の二
(海外競馬の競走の指定)
第二十一条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第二十二条
(準用規定)
第二十三条
(地方競馬全国協会への交付金)
第二十三条の二
(交付金の特例)
第二十三条の三
第二十三条の四
第二十三条の五
第二十三条の六
第二十三条の七
(競馬活性化計画の認定)
第二十三条の八
(競馬活性化計画の変更等)
第二十三条の九
(収益の使途)
第二十三条の十
(地方競馬全国協会)
第二十三条の十一
(法人格)
第二十三条の十二
(事務所)
第二十三条の十三
(登記)
第二十三条の十四
(名称の使用制限)
第二十三条の十五
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十三条の十六
(定款)
第二十三条の十七
(運営委員会の設置及び組織)
第二十三条の十八
(運営委員会の権限)
第二十三条の十九
(運営委員会の委員)
第二十三条の二十
(運営委員会の委員長)
第二十三条の二十一
(委員の欠格条項)
第二十三条の二十二
(委員の解任)
第二十三条の二十三
(委員の公務員たる性質)
第二十三条の二十四
(役員)
第二十三条の二十五
(役員の職務及び権限)
第二十三条の二十六
(役員の任命及び任期)
第二十三条の二十七
(役員の欠格条項)
第二十三条の二十八
(役員の解任)
第二十三条の二十九
(役員の兼職禁止)
第二十三条の三十
(代表権の制限)
第二十三条の三十一
(代理人の選任)
第二十三条の三十二
(職員の任命)
第二十三条の三十三
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条の三十四
(評議員会)
第二十三条の三十五
(評議員)
第二十三条の三十六
(業務の範囲)
第二十三条の三十六の二
(情報の提供の求め)
第二十三条の三十七
(補助の業務の適正な実施)
第二十三条の三十八
(業務方法書)
第二十三条の三十九
(事業年度)
第二十三条の四十
(予算等の認可)
第二十三条の四十一
(財務諸表等)
第二十三条の四十二
(交付金の使途)
第二十三条の四十三
(区分経理)
第二十三条の四十四
(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)
第二十三条の四十五
(農林水産省令への委任)
第二十三条の四十六
(監督)
第二十三条の四十七
(解散)
第二十四条
(秩序の維持等)
第二十四条の二
(競馬の停止)
第二十五条
(競馬等の監督)
第二十六条
(会計検査院の検査)
第二十七条
(脱法行為の禁止)
第二十八条
(勝馬投票券の購入等の制限)
第二十九条
第二十九条の二
(勝馬投票類似の行為の特例)
第二十九条の三
(権限の委任)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十二条の二
第三十二条の三
第三十二条の四
第三十二条の五
第三十二条の六
第三十二条の七
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
別表
別表
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