(登録料及び免許手数料) 第十七条 日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗