条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 競馬法施行規則
競馬法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十五号
府省令
· 条文 77 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
競馬法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(競馬場)
第二条
(競馬の開催)
第三条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三条の二
第四条
(入場料)
第五条
(電磁的記録)
第五条の二
(海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)
第六条
(勝馬投票法の種類)
第七条
(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
第八条
第九条
(払戻金の算出方法等)
第十条
(指定重勝式勝馬投票法)
第十一条
(払戻金の最高限度額)
第十二条
(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第十三条
(馬主登録の申請)
第十四条
(登録の実施)
第十五条
(登録の拒否)
第十六条
(登録簿の記載事項の変更)
第十六条の二
(報告の徴収等)
第十七条
(登録の取消し)
第十八条
第十九条
(登録の抹消)
第二十条
(調教師又は騎手の免許)
第二十一条
(調教師又は騎手の免許試験)
第二十二条
(調教師又は騎手の欠格事由)
第二十三条
(免許証の交付等)
第二十四条
第二十五条
(免許の取消し)
第二十六条
第二十七条
(免許試験等の報告)
第二十八条
(登録料及び免許手数料)
第二十九条
(開催の範囲及び日取り)
第三十条
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三十条の二
第三十一条
(入場料)
第三十二条
(登録料及び免許手数料)
第三十二条の二
(協会への交付金)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
(交付金の特例)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
(競馬活性化計画の認定の申請)
第四十一条
(競馬活性化計画の記載事項)
第四十一条の二
(定款変更の認可申請)
第四十二条
(協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
第四十三条
(業務方法書の認可の申請)
第四十四条
(業務方法書の記載事項)
第四十五条
(準用規定)
第四十六条
(免許試験委員)
第四十七条
(免許に付する制限)
第四十八条
(騎手免許試験等の報告)
第四十九条
(地方競馬の実施の届出)
第五十条
(帳簿の備置き)
第五十一条
(地方競馬の終了の届出)
第五十二条
(地方競馬に関する予算の届出)
第五十三条
(地方競馬に関する決算等の報告)
第五十四条
(競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)
第五十四条の二
(給付金の交付)
第五十四条の三
第五十四条の四
第五十四条の五
(特定事業収支改善措置の内容)
第五十四条の六
(特定事業収支改善措置の実施に係る認定)
第五十四条の七
(特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)
第五十四条の八
(協会による還付等)
第五十五条
(証票の様式)
第五十六条
(指定交流競走に関する特例)
第五十七条
(国際交流競走に関する特例)
第五十八条
第五十九条
(場外設備の設置)
第六十条
(場外設備の軽微な変更)
第六十一条
第六十二条
(勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)
第六十三条
(書類の提出)
第六十四条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)