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競馬法施行規則 第三十七条

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令

第三十七条

第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 競馬の事業の収支の改善のための基本方針
  2. 競馬の事業の収支の状況
  3. 競馬の事業の収支の改善に必要な方策
  4. 前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
  5. 最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し

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