第三十七条 法第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一競馬の事業の収支の改善のための基本方針二競馬の事業の収支の状況三競馬の事業の収支の改善に必要な方策四前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標五最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗