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競馬法 第二十三条の二 (交付金の特例)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(交付金の特例)

第二十三条の二

都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号の規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付を同条第二項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。

  1. その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
  2. その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。

2前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  1. その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
  2. 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み
  3. 前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
  4. その他農林水産省令で定める事項

3特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

4第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

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