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競馬法 第二十三条の五

昭和二十三年法律第百五十八号法律

第二十三条の五

第二十三条の二第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

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