(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)
第二条
平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。
- 一累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合零
- イ前条第七号及び第八号に掲げる金額の合計額
- ロ他の会計から公営競技会計に繰り入れられた金額及び公営競技会計が他の会計から借り入れた借入金のうち、前条第七号に掲げる金額に準ずるものとして総務大臣が認める金額
- ハ一部事務組合等が施行団体から交付を受けた負担金又は補助金及び一部事務組合等が施行団体から借り入れた借入金のうち、前条第八号に規定する実質赤字の額に準ずるものとして総務大臣が認める金額を収益配分率によつて按分して得た金額
- ニ平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度における前条第一号及び第二号に掲げる金額の合計額の総額
- ホ平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において公営競技会計が事業外支出により積み立てた金額及び他の会計に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額
- ヘ平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において一部事務組合等が事業外支出により積み立てた金額及び施行団体に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額を収益配分率によつて按分して得た金額
- イ
- 二当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額