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公営競技納付金の納付に関する規則 第二条 (累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)

昭和四十五年自治省令第十一号府省令
(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)

第二条

平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。

  1. 累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合零
    1. 前条第七号及び第八号に掲げる金額の合計額
    2. 他の会計から公営競技会計に繰り入れられた金額及び公営競技会計が他の会計から借り入れた借入金のうち、前条第七号に掲げる金額に準ずるものとして総務大臣が認める金額
    3. 一部事務組合等が施行団体から交付を受けた負担金又は補助金及び一部事務組合等が施行団体から借り入れた借入金のうち、前条第八号に規定する実質赤字の額に準ずるものとして総務大臣が認める金額を収益配分率によつて按分して得た金額
    4. 平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度における前条第一号及び第二号に掲げる金額の合計額の総額
    5. 平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において公営競技会計が事業外支出により積み立てた金額及び他の会計に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額
    6. 平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において一部事務組合等が事業外支出により積み立てた金額及び施行団体に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額を収益配分率によつて按分して得た金額
  2. 当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額

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(平成十九年度から平成三十年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)

平成十九年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体(施行団体が一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合にあっては当該一部事務組合等。以下同じ。)について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該金額を事業外収入とみなす。

  1. 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第七条第二項の規定により還付された金額
  2. 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十七条第四項の規定により還付された金額
  3. 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十一条第四項の規定により還付された金額

2平成十九年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。

  1. 当該年度における自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項及び次条第二項第二号において「自転車競技法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の自転車競技法(次条第二項第一号において「旧自転車競技法」という。)第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第一条の規定による改正後の自転車競技法(次条第二項第一号において「新自転車競技法」という。)第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
  2. 当該年度における自転車競技法等改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第二条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
  3. 当該年度におけるモーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号。以下この項及び次条第二項第三号において「モーターボート競走法改正法」という。)第一条の規定による改正前のモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十九条、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付したモーターボート競走法改正法第三条の規定による改正後のモーターボート競走法第二十五条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額

3平成二十年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び前二項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。

  1. 競馬法第二十三条の二第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十三条第一項第一号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
  2. モーターボート競走法第二十六条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十五条第一項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
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