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公営競技納付金の納付に関する規則 第三条 (事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)

昭和四十五年自治省令第十一号府省令
(事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)

第三条

事業内支出に充てるために積み立てたものが令和二年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収益の額については、当該積み立てたものに係る金額に当該充てられた額を当該年度の前年度末における積立ての合計額で除した割合を乗じて得た金額を、その合計額が当該充てられた額に達するまで当該年度前の直近の年度から順次事業内支出以外の経費とみなして当該収益の額に含めて改めて算定するものとする。この場合、当該年度前の各年度の公営競技納付金(令附則第二条第一項の公営競技納付金をいう。)については、改めて算定した公営競技の収益の額に基づいて算定した額が改めて算定する前の公営競技の収益の額に基づいて算定した額を超える場合には、その差額を納付するものとする。

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(令和元年度から令和十二年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)

令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該金額を事業外収入とみなす。

  1. 自転車競技法第十七条第四項の規定により還付された金額
  2. 小型自動車競走法第二十一条第四項の規定により還付された金額

2令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。

  1. 当該年度における旧自転車競技法第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した新自転車競技法第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
  2. 当該年度における自転車競技法等改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第二条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
  3. 当該年度におけるモーターボート競走法改正法第一条の規定による改正前のモーターボート競走法第十九条、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付したモーターボート競走法改正法第三条の規定による改正後のモーターボート競走法第二十五条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額

3令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び前二項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。

  1. 競馬法第二十三条の二第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十三条第一項第一号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
  2. モーターボート競走法第二十六条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十五条第一項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
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