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地方財政法施行令 第二条 (地方債の協議の相手方等)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方債の協議の相手方等)

第二条

第五条の三第一項の規定による協議は、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

  1. 都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの
  2. 市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は地方公共団体の組合で市町村が加入するもの(都道府県等が加入するものを除く。)

2第五条の三第一項の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「事業区分」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3都道府県知事は、法第五条の三第一項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4総務大臣は、法第五条の三第一項又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5総務大臣は、第三項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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(公営競技納付金の納付)

法第三十三条の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて按分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。

  1. 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
  2. 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
  3. 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
  4. モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金

2法第三十三条に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

  1. 昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度千分の五
  2. 昭和五十一年度千分の七
  3. 昭和五十二年度千分の八
  4. 昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度千分の十
  5. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度千分の十一
  6. 平成元年度から平成十七年度までの各年度千分の十二
  7. 平成十八年度から平成二十二年度までの各年度次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率
    1. 当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額千分の十一
    2. 当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額千分の十二
  8. 平成二十三年度から令和十二年度までの各年度千分の十

3第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。

  1. 二百五十億円以下の金額十分の五
  2. 二百五十億円超三百五十億円以下の金額十分の四
  3. 三百五十億円超四百五十億円以下の金額十分の三
  4. 四百五十億円超五百五十億円以下の金額十分の二
  5. 五百五十億円超六百五十億円以下の金額十分の一

4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 公営競技の収益の額施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
  2. 調整後収益率調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
  3. 収益配分率施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。

5施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。

6第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。

7前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。

(旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)

平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第六条及び第七条の規定は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号。以下この条において「交付税法等改正法」という。)附則第五条において読み替えて準用する地方財政法第三十三条の九の規定に基づく交付税法等改正法附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第七条第三項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(次項において「機構」という。)に」と、同条第四項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。

(適用区分)

改正後の附則第二条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

  1. 地方財政法施行令第四十二条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第一項から第五項までの規定は、平成二十三年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方財政法施行令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

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