(公営競技納付金の納付)
法第三十三条の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて按分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。
- 一
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
- 二
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
- 三
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
- 四
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
2法第三十三条に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
- 一
昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度千分の五
- 二
昭和五十一年度千分の七
- 三
昭和五十二年度千分の八
- 四
昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度千分の十
- 五
昭和六十二年度及び昭和六十三年度千分の十一
- 六
平成元年度から平成十七年度までの各年度千分の十二
- 七
平成十八年度から平成二十二年度までの各年度次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率- イ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額千分の十一
- ロ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額千分の十二
- 八
平成二十三年度から令和十二年度までの各年度千分の十
3第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。
- 一
二百五十億円以下の金額十分の五
- 二
二百五十億円超三百五十億円以下の金額十分の四
- 三
三百五十億円超四百五十億円以下の金額十分の三
- 四
四百五十億円超五百五十億円以下の金額十分の二
- 五
五百五十億円超六百五十億円以下の金額十分の一
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
公営競技の収益の額施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
- 二
調整後収益率調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
- 三
収益配分率施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
5施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
7前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
(旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)
平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第六条及び第七条の規定は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号。以下この条において「交付税法等改正法」という。)附則第五条において読み替えて準用する地方財政法第三十三条の九の規定に基づく交付税法等改正法附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第七条第三項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(次項において「機構」という。)に」と、同条第四項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。