(所掌事務)
第一条
地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第五項、第二十一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第五項、第二十一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。