(特別委員)
第二条
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。
- 一学識経験のある者
- 二地方公共団体の職員
- 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者
3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4特別委員は、非常勤とする。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。
3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4特別委員は、非常勤とする。
審議会は、総務省設置法第九条に定める事務及び第一条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方財政法施行令附則第三条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。