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地方財政審議会令 第三条 (分科会)

平成十二年政令第二百六十八号政令
(分科会)

第三条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。

3前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。

4分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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(固定資産評価分科会の所掌事務の特例)

固定資産評価分科会は、第三条第一項の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、地方税法附則第十七条の二第九項の規定により読み替えて適用される同法第三百八十八条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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