(幹事)
第四条
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。
3幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。
3幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。