(議事)
第五条
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
3分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
3分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。