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地方財政審議会令 第五条 (議事)

平成十二年政令第二百六十八号政令
(議事)

第五条

審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。

3分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

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