(資料の提出等の協力) 第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗