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地方財政審議会令 第七条 (庶務)

平成十二年政令第二百六十八号政令
(庶務)

第七条

審議会の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。ただし、地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。

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