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総務省設置法 第九条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十一号法律
(所掌事務)

第九条

地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。

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