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総務省設置法 第十七条 (政令への委任)

平成十一年法律第九十一号法律
(政令への委任)

第十七条

第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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