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総務省設置法 第八条

平成十一年法律第九十一号法律

第八条

本省に、地方財政審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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