本省に、地方財政審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。