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総務省設置法 第七条 (総務審議官)

平成十一年法律第九十一号法律
(総務審議官)

第七条

総務省に、総務審議官三人を置く。

2総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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