総務省に、総務審議官三人を置く。
2総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。