条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法施行令 第二十八条 (都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)

第二十八条

第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

2都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

4総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法施行令第二十八条(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等) 地方財政法施行令 目次 第二十九条(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例) →