条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第五条の四 (地方債についての関与の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方債についての関与の特例)

第五条の四

次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。

  1. 前条第四項第二号に規定する実質赤字額が政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
  2. 前条第四項第一号に規定する実質公債費比率が政令で定める数値以上である地方公共団体
  3. 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
  4. 過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
  5. 前条第一項の規定による協議をせず、若しくは同条第六項の規定による届出をせず、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
  6. 前条第一項の規定による協議をし、若しくは同条第六項の規定による届出をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは届出又は許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの

2総務大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。

3経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。

  1. 地方公営企業法第二条第一項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
  2. 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの

4普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。

5地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合において、特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。

6前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から前項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び第三項から前項までに規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項及び第三項から前項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

7総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第五条の四(地方債についての関与の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の三(地方債の協議等) 地方財政法 目次 第五条の五(証券発行の方法による地方債) →