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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十三条 (地方債の起債の許可)

平成十九年法律第九十四号法律
(地方債の起債の許可)

第十三条

財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、地方財政法第五条の三第一項の規定による協議をすること及び同条第六項の規定による届出をすること並びに同法第五条の四第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を受けることを要しない。

2財政再生計画につき第十条第三項の同意を得ている財政再生団体についての前項の許可は、当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況を勘案して行うものとする。

3地方財政法第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

4総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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