条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第七条 (国等の勧告等)

平成十九年法律第九十四号法律
(国等の勧告等)

第七条

総務大臣又は都道府県知事は、前条第一項前段の規定による報告を受けた財政健全化団体の財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該財政健全化団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するものとする。

3都道府県知事は、第一項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4財政健全化団体の長は、第一項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政健全化団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政健全化団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方債の起債の許可の特例)

当分の間、第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第七条(国等の勧告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六条(財政健全化計画の実施状況の報告等) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 目次 第八条(財政再生計画) →