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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第六条 (財政健全化計画の実施状況の報告等)

平成十九年法律第九十四号法律
(財政健全化計画の実施状況の報告等)

第六条

財政健全化計画を定めている地方公共団体(以下「財政健全化団体」という。)の長は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市の長にあっては総務大臣に、市町村及び特別区の長にあっては都道府県知事に当該財政健全化計画の実施状況を報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その要旨を総務大臣に報告しなければならない。

2都道府県知事は、毎年度、前項前段の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

3総務大臣は、毎年度、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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