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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第五条 (財政健全化計画の策定手続等)

平成十九年法律第九十四号法律
(財政健全化計画の策定手続等)

第五条

財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。

2地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。

3前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

4都道府県知事は、毎年度、第二項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5総務大臣は、毎年度、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度の決算から適用する。

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