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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
平成十九年政令第三百九十七号
政令
· 条文 28 件 ·
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(一般会計等に含まれない特別会計)
第三条
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)
第四条
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)
第五条
(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)
第六条
(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
第七条
(早期健全化基準)
第八条
(財政再生基準)
第九条
(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第十条
(財政健全化計画の策定を要しない場合)
第十一条
(財政健全化計画の軽微な変更)
第十二条
(財政再生計画の軽微な変更)
第十三条
(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
第十四条
(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
第十五条
(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)
第十六条
(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)
第十七条
(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
第十八条
(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第十九条
(経営健全化基準)
第二十条
(経営健全化計画の策定を要しない場合)
第二十一条
(経営健全化計画の軽微な変更)
第二十二条
(都道府県が処理する事務)
第二十三条
(市町村の廃置分合に係る特例)
第二十四条
(都道府県知事を経由した報告等)
第二十五条
(健全化判断比率等の公表方法)
第二十六条
(財政健全化計画書等の様式)
第二十七条
(事務の区分)
第二十八条
(経過措置)