(早期健全化基準)
第七条
法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
- 一
- 二連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
- イ都前号イに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
- ロ道府県八十分の七
- ハ市町村及び特別区前号ハに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
- イ
- 三実質公債費比率百分の二十五
- 四将来負担比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
- イ都道府県及び指定都市百分の四百
- ロ指定都市を除く市町村及び特別区百分の三百五十
- イ