(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)
令和九年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、当分の間、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十二条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第十条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。