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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第四条 (連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)

第四条

第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
    2. 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
    3. 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
  2. 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
    2. 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
    3. 地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
    4. 販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第四号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
    5. 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
  3. 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
    2. 当該年度の前年度の決算における歳出額
    3. 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
  4. 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
    1. 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
    2. 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
    3. 当該年度の前年度の決算における歳出額
    4. 地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
    5. 土地造成等経費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高
    6. 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高

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(令和八年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

令和八年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十一条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第七条第二項及び第九条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第九条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。

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